日本におけるビジネスの設立と運営

クライアント第一

1.日本国内で事業を開始する場合の概要

日本の法律に基づいて法人を設立した場合、または新たに日本に支店等を設置した場合は、その設立または設置後、一定の期限内に税務当局に対し、その設置に関する税務申告書を提出しなければなりません。 また、外国法人が支店などを設置せずに国内で法人税の課税対象となる一定の所得が発生する場合、または支店を設置しないが、下記の条件に該当する法人や人を通じて活動をした場合にも税務申告書を提出する必要があります。 <支店を設置しないが活動する外国法人が税務申告の必要がある場合> ①国内で建設、組み立て、以外の作業または作業の指揮監督の役務の提供を1年以上活動する場合 ②以下に記述した一定の代理人を通じて事業を行う場合 ·その外国法人により事業に関する契約を締結する権利をもってそれを常習的に使用する者 ·その外国法人により顧客のニーズに応える資産を有し、その資産を顧客のニーズに合わせて譲渡する者 ·主として外国法人により常習的に事業に関する契約を締結するための注文の取得、協議、それ以外の行為の中で重要な役割を果たす者 <法人課税所得の範囲> 日本で設立した法人の所得については、所得の発生場所がどこであれ日本で課税対象となります。 反面、外国の法人に対しては3つに区分し、3の区分に合わせてそれぞれ定めた所得に対して日本で法人税、法人住民税、事業税が課税されます。 ただし、3つの区分の法人に対しては法人住民税、事業税は課税されません。 <日本における外国法人の活動形態と課税所得の関係> 1.日本国内に支店、出張所、事業所、事務所、工場等事業を行う一定の場所を有する外国法人 2.前述の①又は②に定める場所又は人を通じて事業を行う外国法人 3.1又は2に該当しない外国法人 ※1と2に該当する場所、現場、代理人などは恒久的施設と呼びます。

2.日本国内における現地法人の設立について

① 株式会社
発起人1名以上(国籍 (国内に居住、非居住を問わない)、外国人、外国法人の制限なし)
取締役1名以上
監査役原則無くて良い
資本金資本金に関する最低金額の規制なし(0円も可能だが、実務上1円より)
設立費用約300,000円 =定款印紙0円(一定の場合40,000円)+定款認証50,000円+登録免許税150,000円+司法書士報酬100,000円
② 合同会社
発起人1名以上(国籍 (国内に居住、非居住を問わない)、外国人、外国法人の制限なし)
取締役1名以上
監査役必要なし
資本金資本金に関する最低金額の規制なし(0円も可能だが、実務上1円より)
設立費用約160,000円 =定款印紙0円(一定の場合40,000円)+登録免許税60,000円+司法書士報酬100,000円
③ 外国法人の日本支社
日本における代表者国内で代表者として就任できる在留資格を有するもの
資本金本社の資本金に従う(支社設立時別途資本金の払込不要)
設立費用約100,000円 =登録免許税60,000円+司法書士報酬40,000円
日本国内における現地法人の設立について
日本国内における現地法人の設立について

3.日本の税率

法人の活動から生じた所得に対して日本で課税される税金には法人税、地方法人税、法人住民税、事業税、特別法人事業税等があります。 その他、資本金が一億円を超える場合等、一定の規定の法人に関しては、外形標準課税が適用されます。

東京23区モデル

単位%
中小企業等 資本金が1億円以下 資本金が5億円以上の法人(大法人)による完全支配関係がない 中小法人等以外
課税所得金額 区分400万円以下400万円超過800万円以下800万円超過
法人税151523.223.2
地方法人税1.551.552.392.39
法人地方税1.561.562.412.41
法人事業税3.755.667.481.18
地方法人特別税1.31.962.592.59
実効税率22.0523.9134.5930.62